宅地建物取引業の政令で定める使用人とは
政令で定める使用人(政令使用人)は、宅地建物取引業法施行令で定められています。
事務所が1つしかなく、そこに申請者である代表取締役が常勤する場合は、政令使用人を設置する必要はありません。
政令使用人の位置づけ
政令使用人は、「宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人」とされています。契約締結権限を有する代表取締役が常勤する場合は政令使用人を設置する必要はありませんが、それ以外の事務所には設置する必要があります。
政令使用人設置の要否
本店(主たる事務所)の場合
| 設置する必要なし | 申請者である代表取締役が常勤する |
| 設置する必要あり | 申請者である代表取締役が常勤しない |
| 他の法人における勤務状況により判断 | 申請者である代表取締役が他法人の代表取締役を兼務する |
| 他の法人における勤務状況により判断 | 申請者である代表取締役が他法人の役員を兼務する |
支店(従たる事務所)の場合
| 設置する必要あり | 専任の取引主任者のみが常勤する |
| 設置する必要あり (※) | 申請者以外の代表取締役が常勤する |
| 設置する必要なし | 申請者である代表取締役が常勤する |
(※)申請者以外の代表取締役は、申請者である代表取締役と権限は同等ですが、従たる事務所に常勤する場合には、免許申請上は政令使用人として設置します。
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